| ー1995年度 バックナンバー |
| ■新春号■ | 厚生年金の支給が65歳に・・ |
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定年から65歳までの対策は万全ですが? |
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年金法の改正により、厚生年金の現状60歳の満額支給開始年齢が段階的に引き上げられ、平成25年以降は国民年金同様の65歳となります。
その間の移行段階では満額時の約半分の水準の部分年金しか支給されません。60歳で定年を迎える大半のサラリーマンにとって、 支給開始年齢の引き上げは、退職後の生活に大きな影響を与えます。
定年から満額支給までのつなぎ年金対策は万全ですか?「年金払積立傷害保険ゴールドライフ」は60歳〜64歳のつなぎ年金にぴったりのプランです。 5年間、基本給付金に増額給付金と加算給付金がプラスされて受けられます。事故で死亡・後遺障害が生じた時には傷害保険金が受け取れます。 |
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| ■夏 号■ | 保険業界も自由化へ | |
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| いろいろな業界で規制緩和が進んでいますが保険業界も、生命保険、損害保険の相互乗り入れを柱とした保険業法改正案が国会を通り、
96年度より施行されます。詳細につきましては、今秋に出る大蔵省令により具体的に各保険会社が対応することになりますが、 保険利用者にとっても、今後、大きな変化が訪れることは間違いありません。現時点で予想される変化は次の通りです。
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| ◎ | 一部保険商品の保険料の自由化 |
| ◎ | 積立商品の配当金が保険会社により異なる |
| ◎ | 保険会社の経営破綻が起こりうるので経営状態に注意が必要 |
| ◎ | クーリング・オフ制度の導入 |
| ◎ | 保険利用者の立場で保険会社との仲立ちをする保険ブローカー制度の導入 |
同一商品は同一料金であった保険の大前提が崩れ、一層複雑化してきます。 保険に対するプロフエッショナルな知識と技術が要求される時代です。 |
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| ■秋 号■ | 海外安全情報のFAXサービス | |
| ***外務省(日本外交協会)提供*** | ||
| ビジネスで、語学研修で海外へ向け出国する日本人が増えています。出かける前にその国の安全情報を確認されることをお勧めします。 外務省のもっている海外の安全情報に加え、在外外交官からの最新情報が数頁から十数頁、FAXで送られてきます。情報は無料です。 | ||
| ー1995年度 バックナンバー |
| ■新春号■ | スキー保険 盗難・ケガから賠償まで | |
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スキー保険とは、日本国内で行うスキーまたはスケートについて、 下記のような用品の損害・傷害・賠償事故を総合的に補償する保険です。 用品の損害 スキーまたはスケート用品に次の損害が生じた時、保険金額を限度として、 時価額(修繕することが可能なときはその修繕費)が支払われます。 スキーの場合:スキー板の破損(折損およぴ曲損)、スキー用品の盗難 スケートの場合:アイススケート用品の盗難 ご自身の傷害(スキー、スケート共通) 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされたとき、次の保険金が支払われます。 ●死亡保険金●傷害保険金●入院保険金●通院保険金 他人への賠償責任(スキースケート共通) 誤って他人にケガをさせたり、他人のもの(他人から借りたり、預ったものは除きます)を こわしたことにより、法律上支払わなければならない賠償金を てん補限度額の範囲内でお支払いします。 ここでいう「スキーのとき」とは、スキーの目的をもって、家を出発してから、 家に帰り着くまでの全行程中をさします。 また「スケートのとき」とは、スケート場におけるアイススケートの練習・競技・指導中をいい、 これらに伴う更衣・休憩のときも含みます。ただしアイスホッケーは対象となりません。 |
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| ■春 号■ | 地震保険のココが知りたい | |
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火災保険に入っていれば、即日加入できます。 ただし地震保険金額は火災保険金額の30%〜50%以内という上限があるため、1000万円の地震保険に入るには2000万円の火災保険に入っていることが必要となります。 |
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家も家財も補償してくれるのでしょうか? |
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建物は5000万円、家財は1000万円が限度です。(2003年2月現在)ただし、1個30万円を超える貴金属や美術骨董品、有価証券、 預貯金証書は対象となりません。自動車も対象外です。 |
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地震保険はどんな時にでるのですか? |
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「地震・噴火により建物や家財が、損壊または焼失したとき」 「地震・噴火による津波・山津波により、建物が流失、倒壊、埋没したとき」 損害の程度に応じて、保険金額が支払われます。 |
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保険料は? |
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47都道府県が4等級に分かれ、お住まいによって保険料が異なります。4区分は、過去500年の地震データや人口密集度合いなどを基に、 損害保険料率算定会が定めたものです。 |
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| ■夏 号■ | PL法が施行されました |
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PLとは「プロダクト・ライアビリティ」の略で「製造物責任」の意味です。 つまり、PL法とは、モノを作る人の責任を明確にする法律のことで、今年の7月1日に施行されました。 これまでは、消費者が欠陥商品によって何らかの被害を受けたとしても、メーカーの過失と事故との因果関係を立証しなければ、 メーカーに責任は及ぴませんでした。これでは十合に消費者が保護されているとはいえません。 そこで、PL法を導入することにより、メーカーに過失がなくても、製品に欠陥があり、 それによって被害が発生した場合には、メーカーは責任を負わなければならないことになったのです。 |
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その製品を処分せず保管し、製品分野別の紛争処理機関に相談してください。 各紛争処理機関は、事故相談室と紛争処理委員会で構成され、紛争処理委員会は学識経験者や弁護士、消費者等の代表が参加して、 事故原因の究明や被害救済の仲介・斡旋をしています。ただし、損害賠慣の謂求権は、被害者かその損害を知ってから3年間、 製品の販売時から10年間に限られ、人体に蓄積され発病する損害については、損害の発生した時が起算点となります。 |
| ■秋 号■ | 生活実態に合った保険の見直しを! |
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5年、10年、死ぬまで、と加入期間の長い生命保険は、年毎に更新していく損害保険と違い、 一度契約すると、その必要性を確かめることなく保険料を払い続けてしまうことがよくあります。 現在のように、経済情勢が大きく変化し、右肩上がりの収入も保証されない時代では、 なおさら家族の実態に合った保険の見直しが重要になります。 保険内容がダブっていたり、すでに加入の意味がなくなってしまっていたり、完全な保障ができていない保険、 放置されたままの保険を度すべて揃えて検討されることをお勧めします。 とはいうものの、現在の保険商品は、いろいろな種類のものが複雑に組み合わされており、 その内容を適確にとらえることは一般には困難です。 また保障の価値は、個人の生活によって千差万別なので、 一概にどの保険がよいとも悪いともいいきれません。専門家の総合的判断が必要です。 |
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